欧州販売のEPR(拡大生産者責任)とGPSR対応|日本セラーが知っておくべき規制コンプライアンス完全ガイド

「出品が突然止まる」——欧州販売はコンプライアンスで決まる時代へ

欧州(EU)で消費財を販売する日本セラーは、大きく2つの規制を同時に満たす必要がある。1つは製品安全のGPSR(EU一般製品安全規則・2024年12月13日全面施行)、もう1つが廃棄・リサイクル費用を生産者/輸入者に負担させるEPR(拡大生産者責任)。特にドイツ・フランスではEPRの登録番号がないとAmazon等で出品が停止され、罰金の対象にもなる。GPSRは『安全に売る』ための規則、EPRは『登録して売る』ための制度で、両輪で対応が必要。

eBayやAmazonで欧州向けに売っていた商品が、ある日「コンプライアンス違反」で一斉に出品停止——。ここ数年、そんな相談が本当に増えました。原因の多くは、商品の良し悪しではなく「規制対応の登録が済んでいない」という手続き上の問題です。

欧州販売でつまずかないために、日本セラーが最低限おさえるべき規制は2つあります。

① GPSR(製品安全)=「安全に売る」ための規則

② EPR(拡大生産者責任)=「登録して売る」ための制度

GPSRについては別記事「eBay輸出のヨーロッパ攻略とGPSR対応」で詳しく解説しました。この記事では、日本語の情報がまだ少なく、しかも見落とすと即・出品停止につながるEPR(Extended Producer Responsibility)を主軸に、GPSR・VATとあわせた欧州コンプライアンスの全体像を整理します。

EPR(拡大生産者責任)とは何か

EPR(Extended Producer Responsibility/拡大生産者責任)は、製品が使用後にゴミになったときの回収・リサイクル費用を、その製品を市場に最初に出した『生産者』が負担すべき、という考え方。EUでは製品を最初にその国の市場へ出す事業者(輸入者・販売者を含む)が『生産者』とみなされ、国ごとの登録・費用の支払い・報告が義務づけられる。日本から直送・無在庫で販売する場合も対象になり得る。

EPRは、日本語では「拡大生産者責任」と訳されます。ポイントは、「作った人・輸入した人が、捨てられるところまで責任を持つ」という発想です。

これまでゴミの処理費用は自治体(=税金)が負担していました。EUはこれを転換し、製品を最初に市場へ出した事業者に、包装や製品の回収・リサイクル費用を負担させる制度をつくりました。日本から輸出するセラーにとって重要なのは、次の点です。

EUでは、その国の市場に最初に商品を出した事業者(輸入者・越境セラーを含む)が「生産者」とみなされる
「生産者」は国ごとに登録し、登録番号を取得し、リサイクル団体(eco-organisme)に費用を支払う義務がある
無在庫・直送でも対象:日本から消費者へ直接送るケースでも、その国で「販売した」以上は義務が生じ得る
マーケット(Amazon等)は各国法により、登録番号のないセラーの出品を停止する役割を担わされている

「メーカーじゃないから関係ない」は誤解

EPRの「生産者」は製造者だけを指しません。海外から輸入して最初にその国で売る人=実質的な生産者(輸入者)として扱われます。ノーブランドの雑貨を仕入れて欧州で転売する無在庫セラーも、立派に対象です。

EPRの3本柱——「包装・電気製品・電池」は特に注意

EPRは製品カテゴリーごとに複数の『流れ(stream)』に分かれる。日本セラーが必ず確認すべき代表的な3つは、①包装material(Packaging・段ボールや緩衝材を含む全ての梱包)、②電気電子機器(WEEE=家電・ガジェット・充電器・LED等)、③電池(Batteries・機器内蔵の電池も対象)。このほか繊維・家具・タイヤ・紙などにも国により拡大している。特に『包装』はほぼ全ての物販が該当する。

EPRは1つの制度ではなく、製品のカテゴリーごとに複数の「流れ(stream)」に分かれています。日本セラーが最初に確認すべきは、この3つです。

EPRの区分対象の例見落としがちなポイント
① 包装(Packaging)段ボール・緩衝材・封筒・テープ・商品の外箱などすべての梱包材ほぼ全ての物販が該当。商品自体が対象外でも「梱包」で登録が必要になる
② 電気電子機器(WEEE)家電・ガジェット・充電器・ケーブル・LED・電動おもちゃコンセントや電池で動くものは広く対象。中古でも対象になり得る
③ 電池(Batteries)単体の乾電池・充電池、機器に内蔵された電池「電池入り製品」を売る時点で電池EPRも別途必要になることがある

「うちは雑貨だけ」でも包装EPRは避けられない

最も見落とされるのが包装(Packaging)EPRです。どんな商品でも段ボールや封筒で送る以上、梱包材は必ず発生します。つまり欧州へ物を送るほぼ全てのセラーが、最低でも包装EPRの対象です。「電化製品を扱っていないから関係ない」と考えるのは危険です。

GPSRとEPRはどう違う?——一枚で整理する

GPSRは『製品が安全であること』を担保する製品安全規則で、EU域内の責任者(Responsible Person)の選任とリスティング・パッケージへの表示が中心。EPRは『廃棄・リサイクル費用の負担』を求める環境制度で、国ごとの生産者登録・登録番号の取得・費用支払い・報告が中心。両者は別制度で、片方を満たしてももう片方は免除されない。多くの日本セラーは両方への対応が必要。

この2つは名前も目的も違う別制度です。「GPSRの代行を頼んだからEPRも大丈夫」ということはありません。違いを表で押さえましょう。

GPSR(製品安全)EPR(拡大生産者責任)
目的製品が安全であることの担保廃棄・リサイクル費用の負担
根拠EU規則 2023/988(2024/12/13施行)各国のEPR関連法(国ごとに異なる)
単位EU全体で共通の枠組み国ごとに登録・番号が必要
主な義務EU責任者の選任+連絡先の表示生産者登録+登録番号+費用支払い+報告
未対応のリスク出品削除・販売禁止・製品回収出品停止・罰金・番号提出要求

つまり、GPSRは「EU全体で1つ」、EPRは「売る国ごとに1つずつ」と覚えるのが実務上わかりやすいです。ドイツとフランスの両方で売るなら、EPRはそれぞれの国で登録が必要になります。

国別対応① ドイツ——LUCID登録は「売る前提」

ドイツで販売する場合、包装は包装法(VerpackG)に基づき、当局ZSVR(Zentrale Stelle Verpackungsregister)が運営する『LUCID』包装登録に登録し、LUCID登録番号を取得したうえで、デュアルシステム(回収団体)と契約して包装量を報告する必要がある。電気製品はstiftung ear(EAR)にWEEE番号を登録し、ドイツに拠点がなければ authorized representative(授権代理人)が必要。未登録の包装はドイツで販売禁止。

ドイツはEPRの運用が最も厳格な国の一つです。特に有名なのが包装法(VerpackG)にもとづく「LUCID(ルシッド)」登録です。

LUCID登録:当局ZSVRの登録簿「LUCID」に登録し、LUCID登録番号を取得する
デュアルシステム契約:包装の回収・リサイクルを担う民間団体(duales System)と契約し、年間の包装量を申告する
データ報告:市場に出した包装の重量・素材を定期的に報告する
電気製品(WEEE)stiftung ear(EAR)にWEEE番号を登録。ドイツに拠点がなければ授権代理人(authorized representative)が必要
電池(BattG):電池を扱う場合は電池登録も別途必要

LUCID番号なしはドイツで「販売禁止」

ドイツでは、包装登録をせずに商品を市場に出すこと自体が禁止されています。AmazonなどはLUCID番号の提出を求め、未提出だとドイツ向け出品が停止されます。ドイツは欧州最大級の市場なので、ここを外すと欧州展開の効果が大きく削がれます。

国別対応② フランス——「UIN登録番号」をリスティングに載せる

フランスはEPRの対象カテゴリーが最も広い国の一つで、包装・電気電子・電池に加え、繊維・家具・紙・タイヤなど多数が対象。生産者は各カテゴリーのeco-organisme(CITEO=包装、ecosystem/ecologic=電気製品など)に登録し、ADEMEが管理する『UIN(Identifiant Unique/固有識別番号)』を取得する。フランスではこのUIN番号をオンライン販売ページに表示する義務があり、Amazon等は番号未登録セラーの出品を停止する。加えてTrimanロゴと分別表示(Info-tri)が必要。

フランスはEPRの対象カテゴリーが最も広く、包装・電気製品・電池に加えて繊維・家具・紙・タイヤなど多くの品目が対象です。フランス特有のポイントは2つあります。

UIN(固有識別番号):カテゴリーごとにeco-organisme(包装はCITEO、電気製品はecosystem/ecologic 等)へ登録し、ADEME管理のUIN番号を取得する
UINをリスティングに表示:フランスでは取得したUIN番号を商品販売ページに掲載する義務がある(マーケットは未提出セラーの出品を停止)
Trimanロゴ+分別表示(Info-tri):対象製品・包装に「分別を促すマーク」の表示が必要

フランスは「番号を見せる」ところまでが義務

ドイツは「登録して費用を払う」ところまでですが、フランスはさらに取得したUIN番号を購入者が見える形で掲載することまで求められます。Amazon.frではEPR番号の登録欄が用意され、未入力だと該当カテゴリーの出品ができません。

その他の国——対象は年々広がっている

EPRの登録義務はドイツ・フランスだけでなく、EU全域へ拡大している。包装EPRはEU指令に基づき各国で整備が進み、イタリア・スペイン・オーストリアなどでも登録・番号・表示の義務がある。オーストリアやイタリアでは包装、スペインでは包装・電気製品・電池が代表的。売る国が増えるほど、その国ごとの登録が必要になる。

EPRはドイツ・フランスだけの話ではありません。EUの方針として全域に広がっており、他の主要国でも登録が必要です。

特に注意する区分ひとことメモ
ドイツ(DE)包装・電気・電池LUCID登録が有名。運用が最も厳格
フランス(FR)包装・電気・電池・繊維・家具ほかUIN番号のリスティング表示+Trimanロゴ
イタリア(IT)包装・電気包装表示(環境ラベル)にも規定あり
スペイン(ES)包装・電気・電池包装EPRの整備が進行
オーストリア(AT)包装・電気少量でも登録・代理人が必要になりやすい

「売る国の数だけ」登録が増える

EPRは国ごとの制度です。eBaymag等で欧州8サイトへ一気に多国展開すると便利ですが、展開した国それぞれでEPR登録が必要になる可能性があります。「広げる」前に「どの国まで対応できるか」を決めるのが鉄則です。

プラットフォーム別の実務——Amazonは最も厳格

EPR番号の提出を最も厳しく求めるのはAmazon。Amazon EUはドイツ・フランス等で、包装・電気・電池等のEPR登録番号の提出を必須化しており、未提出だと該当国・カテゴリーの出品が停止される。Amazonは有償でEPR代行(授権代理人サービス等)も提供する。eBayは法的義務は同じだが番号提出の運用は相対的に緩やか。ただし『eBayだから登録不要』ではなく、法律上の義務は変わらない。

プラットフォームEPRの運用対応の要点
Amazon(EU)最も厳格。番号未提出で出品停止セラーセントラルのコンプライアンス欄に各国EPR番号を登録。有償の代行サービスあり
eBay / eBaymag番号提出の運用は相対的に緩やか法的義務は同じ。登録は必要。eBaymagは出品を楽にするだけで規制対応は免除しない

多国展開ツールについては「eBaymagの使い方完全ガイド」で解説しています。ツールで出品を広げる前に、この記事のEPR・GPSR対応をセットで固めておきましょう。

日本セラーの対応手順——「代行(EPRエージェント)」が現実解

日本セラーがEPRに対応する現実的な手順は、①自分の商材と販売国から必要なEPR区分を洗い出す、②国・区分ごとにEPR代行サービス(authorized representative/eco-organisme登録代行)を契約する、③取得した登録番号をAmazon等のプラットフォームに登録し、フランスはリスティングにも表示する、④販売量に応じた費用を支払い、定期報告を行う、の4ステップ。自力の直接登録は現地語・現地拠点の壁があるため代行利用が一般的。

「では何から始めればいいのか」。日本に拠点しか持たないセラーにとって、EPRの直接登録は現地語・現地拠点の壁が高いため、EPR代行サービス(授権代理人・登録代行)の利用が現実解です。手順は4ステップです。

  1. 棚卸し:自分の商材(と梱包材)が、どの国のどのEPR区分に該当するかを洗い出す。まずは「包装=ほぼ全員必要」から確認。
  2. 代行契約:国・区分ごとにEPR代行サービスと契約する。ドイツ・フランスなど主要国をまとめて扱う代行業者もある。
  3. 番号登録・表示:取得したEPR登録番号をAmazon等のプラットフォームに登録。フランスはリスティングへの番号表示まで行う。
  4. 費用支払い・報告:市場に出した量(重量・数量)に応じた費用を支払い、定期報告を続ける。

費用の目安と考え方

EPRの費用は「登録費+販売量に応じたリサイクル費」で構成されます。小規模なら年間数十〜数百ユーロ規模から始まることが多く、販売量が増えるほど費用も増える従量的な性格です。利益計算に最初から織り込んでおけば、慌てずに済みます。正確な金額・対象は代行業者や公的窓口で必ず確認してください。

VAT・IOSS・少額免税の廃止も同時に押さえる

EUでは2021年7月に€22以下の輸入VAT免税が撤廃され、原則すべての輸入にVATがかかる。€150以下の商品はIOSS(Import One-Stop Shop)を使えば販売時にVATを徴収・一括申告でき、バイヤーの着荷時トラブルを避けられる。EPR・GPSRが『規制対応』なら、VAT・IOSSは『税務対応』で、これも欧州販売では避けて通れない。価格に税・関税を織り込むことが前提。

規制(GPSR・EPR)と並んで、税務(VAT)も欧州販売の必須知識です。「安い商品は関税がかからないから欧州は売りやすい」という前提は、もう過去のものです。

項目ポイント
輸入VAT2021年7月に€22以下の免税を撤廃。原則すべての輸入にVATがかかる
IOSS€150以下はIOSSで販売時にVATを徴収・一括申告でき、着荷時トラブルを回避できる
価格設計税・関税・EPR費用を最初から価格に織り込むのが鉄則

VAT・IOSSや関税改正の詳細は「ヨーロッパ攻略とGPSR対応」でも触れています。あわせて確認してください。

対応しないとどうなるか

EPR・GPSR未対応のリスクは、①Amazon等での出品停止(該当国・カテゴリーが売れなくなる)、②各国当局からの罰金・是正命令、③GPSRでは製品回収や販売禁止、④番号提出をプラットフォームから求められ対応するまで販売再開できない、など。特にAmazonは自動的にコンプライアンス違反を検知して出品を止めるため、『気づいたら売上ゼロ』が起こり得る。

出品停止:該当国・カテゴリーの商品が一斉に売れなくなる(Amazonは自動検知)
罰金・是正命令:各国当局から制裁を受ける可能性がある
販売禁止・製品回収:GPSR違反では市場からの回収を求められることもある
再開までのタイムロス:番号取得・登録に時間がかかり、その間の売上を失う

「気づいたら売上ゼロ」を避ける

最も怖いのは、規制違反そのものよりキャッシュフローの断絶です。欧州の売上比率が高いセラーほど、突然の出品停止は経営に直結します。売れてから慌てて登録するのではなく、欧州に本腰を入れる前に対応を済ませておくのが安全です。

欧州コンプライアンス実務チェックリスト

欧州展開の前に、この順番で1つずつ潰していきましょう。

扱う商材がGPSRの対象か確認し、EU責任者(Responsible Person)を選任・表示した
包装EPRは全員必要と考え、販売国ごとの登録を確認した
電気製品・電池を扱う場合、WEEE・電池のEPR登録を確認した
ドイツ:LUCID登録番号を取得し、デュアルシステムと契約した
フランス:UIN番号を取得し、リスティングに表示+Trimanロゴを確認した
取得したEPR番号をAmazon等のプラットフォームに登録した
VAT/IOSSの扱いを決め、税・関税・EPR費用を価格に織り込んだ
販売量に応じた費用支払い・定期報告の運用を決めた

よくある質問(FAQ)

Q. 無在庫(ドロップシッピング)でもEPRは必要ですか?

A. はい、対象になり得ます。EPRは「その国の市場に最初に商品を出した事業者」に課される制度で、無在庫・直送でも「その国で販売した」以上は義務が生じます。「在庫を持っていないから対象外」とは限りません。

Q. eBayだけならEPR登録は不要ですか?

A. いいえ。番号提出の運用はAmazonより緩やかですが、法律上の義務は同じです。eBayやeBaymagは出品を楽にするツールであって、規制対応を免除するものではありません。

Q. GPSRの代行を頼めばEPRも一緒に対応されますか?

A. 別制度なので、原則として別々の契約・登録が必要です。ただし、GPSRのEU責任者代行とEPR代行の両方をまとめて扱う業者もあります。契約時に「どこまで含むか」を必ず確認しましょう。

Q. どの国から対応すべきですか?

A. 売上・市場規模の大きいドイツ・フランスから着手するのが一般的です。この2国は運用も厳格で、対応の効果(=安定して売り続けられる範囲)も大きいためです。

まとめ:対応した人だけが欧州で売り続けられる

欧州販売は、規制対応のハードルが上がった分だけ「対応できるセラーが限られる=競争が減る」市場でもあります。GPSR(安全に売る)とEPR(登録して売る)という両輪を、VAT対応とセットで先に固めておけば、突然の出品停止に怯えることなく、欧州という大きな市場を腰を据えて攻められます。

まずは「①自分の商材のGPSR該当確認 → ②包装EPRから登録の棚卸し → ③ドイツ・フランスの番号取得 → ④プラットフォーム登録と価格への織り込み」の順で、今日から一歩ずつ進めましょう。制度は改正が続く分野なので、最終的な対象・費用・手続きは各国の公的窓口やEPR代行業者で必ず確認してください。

著者: trade-king.biz 編集部

物販・輸出入ビジネス歴12年以上。eBay・Amazon・ShopeeなどのクロスボーダーEC、AI活用による業務効率化、コンサルティングを専門とする。累計コンサル支援社数は300社以上。

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