Amazon輸出のFDA登録の方法

FDA(米国食品医薬品局)の公式ロゴマーク

FDA登録はアメリカへの食品・医薬品・化粧品の輸出に必要な許認可手続きで、FDAのオンラインシステムから製造施設の登録・米国代理人の指定・事前通知を行います。 食品輸出の場合はFood Facility Registrationから申請します。

Amazon輸出で販売規制対象となりハードルが高いFDA登録が必要な商品の登録方法についてまとめました。

輸入ビジネスでは食品衛生法の許可を取ったり電気用品安全法の許可を取るテクニックは当たり前になっていますが輸出ではなぜか一部のセラーしか行なっていない印象です。

FDA登録とは

FDAはアメリカ食品医薬品局の規制機関であり、食品・サプリ・医療機器・化粧品の米国輸出にはFDA登録が義務付けられており、未登録品は税関で差し止めになる。

FDA登録とは

米国への食品・医薬品・化粧品の輸出には、必ず「FDA登録」を実施する必要があります。

FDA(アメリカ食品医薬品局)は、食品・医薬品・化粧品に関する安全基準を定め、米国への輸入や販売にあたって許認可を行う連邦機関です。特にAmazon輸出においては、FDA登録が必須となる商品の多くが規制対象となり、未登録で販売すると製品削除・アカウント停止などのリスクがあります。

日本では食品に関する管理は厚生労働省だけでなく農林水産省や経済産業省など複数の機関が関わる一方、アメリカではFDAが一元的に統括しています。ただし実際には7つの専門センター(CBER、CDER、CDRH、CFSAN、CTP、CVM、NCTR)およびORA(外国市場監査局)に分かれて運用されており、それぞれの業務範囲が異なります。

特に食品輸出の場合、「製造施設」自体を登録する必要があり、商品単位での登録ではありません。また化粧品についてはFDAへの強制的な登録は不要ですが、自主的に行う「Voluntary Cosmetic Registration Program (VCRP)」の利用が推奨されており、安全性評価やブランド信頼性向上に効果があります。

重要なポイントとしてFDA登録には米国国内に住所またはビジネス拠点を持つ「米国代理人(U.S. Agent)」が必要です。この人物は緊急時の連絡窓口となり、専門知識が必須ではありませんが、確実な連絡手段を持たなければなりません。

FDA登録の申請期間は通常2〜4週間程度**とされており、特に食品輸出の場合には「Food Facility Registration」を適用し、CFSAN eCATSシステムを通じてエクスポート認証も同時に行います。

FDA登録が必要な代表的な商品事例

サプリメント・医療機器・食品・化粧品・電子タバコの5カテゴリが主な対象であり、FDA.govの商品分類ガイドで事前確認が必須だ。

FDA登録が必要な代表的な商品事例
  • 食品
  • 医薬品
  • 化粧品

食品のFDA登録対象範囲と具体的な製品例

米国への輸出を行う際、日本の「食品」に該当する商品であっても、アメリカではFDA管理下にあるため、必ず事前登録が必要です。特に日本で日常的に流通している製品でも、FDAの定義に基づくと食品として扱われることがあります。例えば、健康補助食品(サプリメント)や機能性表示食品・飲料などは「栄養素を含む」または「体に効果がある」といった表現が含まれている場合、FDAの規制対象となる可能性が高いです。

FDA登録が必要な食品製造施設には、「加工・包装・保管を行う場所」すべてが該当します。たとえば、日本の味噌や醤油を海外向けに販売する場合でも、その生産工場の登録は必須です。また、ドライフルーツやナッツ類なども「加工食品」として分類され、製造施設登録が義務付けられています

注意点として、「無添加」「天然由来」などの表現はFDAの規制対象になりませんが、「健康効果がある」といった医薬品的主張を含むラベル表記があれば、自動的に「食品ではなく医薬品扱い」になるリスクがあります。たとえば「血流改善に有効」「疲労回復サポート」といった表示は、FDAの審査対象となります。そのため、輸出前に成分分析・ラベル内容を徹底的に確認することが必須です。

医薬品として扱われる商品の詳細な判定基準と例

FDAが「医薬品(Drug)」に分類する条件は、効能・効果を主張していること、または体内で作用すると見なされる成分の含有です。日本では化粧品として販売されているものでも、「美白」「ニキビケア」などの医薬的効能が記載されていれば、アメリカでは「医薬部外品・医薬品」として扱われます。

特に注意が必要なのは、日焼け止め製品。日本ではUVカット成分(酸化亜鉛やジメチコンなど)が含まれていても「化粧品」ですが、アメリカではSunscreenとして分類され、FDAの承認が必要な医薬品扱いになります。同様に、「頭皮ケアシャンプー」「脱毛効果のあるエッセンス」「シミ取りクリーム」といった製品も成分や表示内容によっては審査対象となります。

FDAの医薬品登録には、申請書類(IND・NDAなど)と臨床試験データが求められるため、個人での簡易手続きでは不可能です。したがって、日本から米国向けに販売する際の医薬品的効能を持つ商品は、「FDA登録必須」という点を早めに認識しておくことが重要です。

化粧品における自主登録プログラム(VCRP)とそのメリット

FDAの公式規定では、化粧品製造業者への登録は「義務ではない」ため、企業が自発的に参加する制度があります。それがVoluntary Cosmetic Registration Program (VCRP)です。このプログラムに登録することで、FDAのデータベースに成分情報や製品名を記載できます。

重要なのは、「登録していないと販売は可能ですが、トラブル時の対応力が著しく低下する点です。たとえば、消費者からのアレルギー報告があった場合に「何の成分を含んでいたか」が明確でなければ、製品回収やリコール措置が遅れ、ブランド信頼性へのダメージにつながります。

VCRP登録はコストも低く(年間約10,000円未満)、米国市場での「安全性の証明」として活用できるため、Amazon輸出を視野に入れている企業には強く推奨されます。さらにCIR(Cosmetic Ingredient Review)がVCRP登録データに基づいて成分評価を行うことで、「科学的根拠がある製品」であるというアピールも可能です。これはブランディングや信頼性向上に直結するため、長期的な販売戦略を考える上で非常に有効です。

FDA登録の方法

FDA公式サイトのUnified Registration and Listing Systemからオンライン申請でき、Facility IDの取得が輸出許可の前提条件となる。

FDA登録はオンラインでアカウント作成→製造施設登録→米国代理人指定→事前通知の流れで進めます。

FDA登録をしたければFDAのエージェントに依頼しましょう、と言ってしまえばそれで終了になってしまうのでFDA登録の流れを解説します。

日本の薬事法などを通す時と一緒で商品によって審査難度が異なるので医薬品など難しいものは専門業者に任せて日本で言う食品衛生法関係の簡単なものは自分で通せるようになるのがベストだと思います。

なお個人でやる場合も米国の代理人が必要になります。米国の代理人は専門家である必要はありませんが緊急事態が発生した時にFDAが連絡を取る役割の人でアメリカ国内にビジネス拠点または居住場所を持つ人である必要があります。

個人で輸出するときにアメリカに住所のあるインポーターを立てる必要があるのと同じです。

またFDA登録を通すには必要事項のラベルの英語表記を行う必要があるので事前に準備しておきましょう。

これらを踏まえた上でFDA登録の方法を見ていきたいと思います。

アカウント作成:最初の一歩

FDAのHPからアカウント作成を行います。Create Accountからアカウントを作成しましょう。

FDA_industry_systems_-_Accounts_management

アカウント作成の際には、個人または法人での登録を選択できます。輸出を行う企業や事業者であれば「Organization」(組織)として登録が可能です。

最初に表示される質問は“Are you an FDA Agent?”です。「はい」と答えると、代理で複数の施設を登録できる権限を得られますが、個人や小規模な輸出者にとっては「いいえ」を選択するのが一般的です。

アカウント作成後にはメールによる確認が届きます。リンクを開いて本人確認を行いましょう。この段階で誤ったメールアドレスを入力すると、以降の手続きに支障が出ますので注意が必要です。

登録プログラム選択:正しいカテゴリを選ぶ

食品輸出の場合、「Food Facility Registration」を選定する必要があります。

  • Acidified/Low-Acid Canned Foods Registration and Process Filing:酸化・低酸性缶詰の製造施設向け(例:トマトソース、豆類など)
  • Food Facility Registration最も一般的な食品輸出者向け。工場や加工施設を登録するための選択肢。
  • Qualified Facility Attestation:FSMA(食品安全強化法)に基づく、品質管理体制が整っていると証明できる制度
  • Export Listing Module:輸出製品リストを提出する仕組み。別途必要になる場合あり
  • Shell Egg Producer Registration:卵の生産施設向け(一部国際的な取引で必須)

食品以外に該当しない場合は、Medical DevicesやTobacco Productsなどの適切なカテゴリを選択してください。

たとえば化粧品を輸出する場合でも、「Cosmetics」は登録義務がないものの、製造施設の登録(Food Facility Registration)が必須となるため注意が必要です。これはアメリカでは「食品」「医薬品」「化粧品」という分類が重複しており、同一施設で異なるジャンルを扱う場合もすべて同じカテゴリーに紐づける必要があります。

輸出証明書認証機関の選択:CFSANを選定

食品の場合、Export Certification and Trackingでは「CFSAN(CFSAN eCATS)」を必須で選択します。

  1. CBER(BECATS) 生物医薬品局(ワクチン・細胞治療など)
  2. CDRH(CECATS) 医療機器·放射線保健センター(器具、センサー類)
  3. CDER(CDER eCATS) 医薬品評価研究センター(処方箋やOTC薬等)
  4. CFSAN(CFSAN eCATS)食品・飲料・サプリメントなど、加工された食物の認証機関。

CFSANは「Center for Food Safety and Applied Nutrition」の略で、食中毒対策や添加物基準、ラベル表示規制などを管理しています。この選択が正しくないと、登録プロセス全体に影響が出ます。

たとえば、加工食品(例:冷凍パスタソース)を輸出する場合でもCFSANを選ばなければなりませんし、「天然成分」「有機認定」などの表示内容もこのシステムのチェック対象となります。誤った選択は審査延長や再申請の原因になります。

FSMAプログラムへの参加:VQIPがおすすめ

Voluntary Qualified Importer Program(VQIP)に登録することで、輸入時の検査頻度を大幅に下げられ、通関スピードアップが見込めます。

  1. Accredited Third-Party Certification Program– Accreditation Body:認証機関向け
  2. Accredited Third-Party Certification Program– Certification Body:検査業者向け
  3. Foreign Supplier Verification Program(FSVP):外国サプライヤーの品質管理を自社で監視する義務がある制度。必須ではないが推奨。
  4. Voluntary Qualified Importer Program(VQIP):登録者には優遇措置があり、輸入検査の90%削減** されるのが特徴です。毎年約15,000件もの食品がFDAによって停止されますが、VQIP認定を受けている企業はそのリスクを大幅に低くできます。

個人輸出者でも申請可能ですが、以下の条件が必要になります:

  • 過去3年間でFDAによる違反記録がないこと
  • 食品安全計画(Food Safety Plan)の策定と実施証明書の提出
  • 米国代理人が既に登録されていること。

FDA関連システムへのアクセス設定:事前通知は必須

Other FDA Systemsで以下の項目を選択することが推奨されます:

  • Prior Notice System Interface (PN)輸出時にFDAに「何を、いつ、どの船で」と事前に通知するためのシステム。
  • Import Trade Auxiliary Communication System (ITACS):国際貿易関連通信向け。自動化された情報共有が可能
  • CBER Biological Product Deviation Reporting(CBER eBPDR):バイオ製品を扱う場合のみ必要

特に事前通知システムは、Amazon輸出で販売規制対象となる食品の場合、必須の手順です。

「送り出し前にPN番号を取得していなければ、米国に到着した際にも検査が実施され、商品回収や販売停止になるリスクがあります。」

製造施設の登録:現場情報は正確に記入

FDAアカウント作成後、「Food Facility Registration」を選択し、以下の情報を入力します:

  1. 企業名(日本語可)と英訳表記:登録名は公式な事業者名称であること。個人名でないことを確認
  2. 住所・電話番号・メールアドレス日本の住所でも問題ありませんが、米国代理人の連絡先も必ず記載します。
  3. 施設所在地(工場/倉庫)の正確な地名と郵便番号:GPS座標入力欄がある場合もあり、位置情報に誤りがないか確認
  4. 製造・加工品目一覧(例:スナック菓子、粉末飲料):すべての商品を網羅的に記載。漏れは審査で指摘されます。
  5. 食品分類コード(Food Code Classification):FDA公式サイトの「Product Categories」から検索可能

登録後は毎年1月31日までに更新を行う必要があります。未更新で届いた場合、再申請が必要となり、一時的に輸出が停止される可能性があります。自動リマインダー機能も利用できますので有効活用を推奨します。

米国代理人の指定:重要な役割

代理人は「FDAに連絡できるアメリカ国内居住者またはビジネス拠点を持つ人物」です。

  • 実務経験や資格は不要。ただし、メール・電話での対応が可能なこと
  • 代理人として登録された人物の住所と連絡先は公開情報となるため、個人情報を含む場合は注意が必要。
  • 代理契約書(Letter of Appointment)を用意し、必要に応じて提出可能にする
  • 代理人が変更になった場合も、システム上で更新手続きを行う必要があります。変更後15日以内の報告義務があります。

商品ラベルの英語化:規制に沿った記載必須

FDAはラベル内容を厳しくチェックします。日本語表記のみで販売すると、輸出不可となります。

以下の項目が必ず英語での表示が必要です:

  • 製品名(商品の名称)
  • 内容量(例:240g / 8.5 oz)
  • 原材料一覧(Ingredients List): allergensは太字または赤文字で強調必須
  • 「Manufactured in Japan」等の製造国表記
  • 賞味期限・保管方法(Best Before, Store in a Cool Dry Placeなど)
  • 栄養成分表示:カロリー、脂質、炭水化物などの数値と単位(calories per serving)
  • 「Not intended for use as medical treatment」等の免責文言が必須な場合も。

ジェトロが出している食品安全計画の記入例(参照)は、ラベル内容や計画書の書き方を参考にするのに非常に役立ちます。

食品安全計画(Food Safety Plan):必須文書の策定

FDAでは「Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls」(HARPC)に基づいた食品安全計画が求められます。以下の構成で作成します:

  1. 危害分析:物理的・化学的・生物学的な危険要因を特定(例:異物混入、アレルゲン交叉汚染)
  2. 予防対策の設定検査工程、衛生管理プロセス、トレーサビリティ体制を明記。
  3. モニタリング手順:誰がいつチェックするか?頻度はどのくらいか?と記録方法の定義
  4. 是正措置・再発防止策異常時の対応フロー、原因分析手法を明示。
  5. 計画の評価と更新頻度(例:年1回)

この文書は審査時に提出されるため、「雑な記載」では通らない点に注意が必要です。ジェトロ提供資料を活用すると、実務的なテンプレートが得られます。

事前通知(Prior Notice):輸出時の最終ステップ

FDAの「Prior Notice System Interface」** で以下の情報を登録します:

  • 商品名・製造施設コード(FDA登録番号)
  • 輸出数量と予定到着日時
  • 運送手段(船積み、航空便など)、貨物識別番号(B/L No.)
  • 米国代理人の連絡先情報も必須。

登録後はPN番号が発行され、この番号を輸出時に運送業者や通関士に提示する必要があります。
無断での輸入・検査未通知では、FDAにより「Product Detention」(一時保管)処分となり、販売停止になる可能性があります。

登録完了後の注意点:継続的な管理が必要

FDA登録は一度だけではなく、「毎年1月の更新」と「変更時の申請」が義務です。特に以下の状況では速やかに手続きを行う必要があります:

  • 製造施設移転または閉鎖
  • 米国代理人の交代(即日報告必須)
  • 商品ラインナップの大幅変更(例:アレルゲンを追加、医薬品成分混入など)
  • 海外工場での生産開始・中止

登録が有効な間は「FDA製造施設のID」(Facility Registration Number)を商品ラベルや通関書類に記載することが推奨されています。

FDA登録

著者: trade-king.biz 編集部

物販・輸出入ビジネス歴12年以上。eBay・Amazon・ShopeeなどのクロスボーダーEC、AI活用による業務効率化、コンサルティングを専門とする。累計コンサル支援社数は300社以上。

14 DAYS FREE COURSE

物販 × AI × 仕組み化で
利益を最大化する方法

14日間の無料メール講座で、物販×AI×仕組み化の全体像をお伝えします

600社+ 年商1億円突破
1,000名+ 累計受講者
37億円 最高年商
▶ 14日間で学べること
1
あなたに合ったビジネスモデルの全体像と始め方を資金・経験・目標から提案
2
仕入れ・販売・集客を仕組みで回すための具体的なステップ
3
AI活用で業務を10倍速にする具体策と実戦プロンプト
4
外注×仕組み化——月20時間で事業が回る経営者の体制づくり
—— 登録者全員に 7大特典 を無料プレゼント ——
物販
01
仕入れコストを下げる交渉テンプレート集
返信率3倍の英語メール10種+交渉ロジック解説
物販
02
月商別ロードマップ
0→100万→500万→3000万 各ステージの壁と突破法
AI
03
AIプロンプトテンプレート集
仕入れ判断・広告最適化・経営判断 実戦30選
AI
04
AIで時短できる物販業務リスト
月40時間→8時間に圧縮する自動化設計図
仕組み化
05
月収100万円達成者の時間割テンプレート
3フェーズ別タイムスケジュール+外注移行表
仕組み化
06
外注募集〜採用テンプレート
募集文4種・選考・契約書・オンボーディング一式
共通
07
起業1年目の失敗チェックリスト
15年で見てきた"詰むパターン"30選 — 知っていれば全て避けられる
🎉

ご登録ありがとうございます!

ご入力いただいたメールアドレスに
第1回の講座と特典のダウンロードリンクをお送りしました。

メールが届かない場合は
迷惑メールフォルダをご確認ください。