個人での古物商取得の方法【実は簡単】

古物商

物販ビジネスでは古物商を取得する必要になることがあるって聞いたけどよく分からない、なるべく無料で解決したい、そんな悩みをお持ちの方へこの記事では古物商許可の取得方法をまとめています。

そもそもなぜ古物商許可が必要かというと盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るためです。

取得自体は簡単に行うことができます。

しかし物販ビジネスの形態によっては古物商許可が必要ない場合もあるのでまずはどのような場合に古物商許可が必要か見ていきましょう。

目次

古物商許可取得が必要なケース

古物商許可取得が必要なケース

個人が古物販売を行う際の主な業務形態とその判定基準

ヤフオクやメルカリで個人から仕入れて販売する場合、中古品の修理・レンタル・パーツ販売も含め、一定の取引規模を超えると古物商許可が必要になるため注意が必要です。

  • ヤフオクやメルカリなどで個人から複数回にわたって仕入れて販売する場合(月10件以上など)
  • 中古品を購入して修理・クリーニングを行い、再販しているケース
  • 自宅で保管した中古品を定期的に貸し出す「レンタルビジネス」を行う場合
  • 中古の家電や家具から部品を取り外し、別途販売する行為(例:スマートフォンのバッテリー・液晶パネルなど)
  • 他人と物品を交換して利益を得る「物々交換」で定期的に行っている場合
  • 月間取引額が10万円を超える場合、警察署の判断により古物商許可が必要となる可能性がある

海外販売でも法的に「事業者行為」として扱われる点に注意

海外AmazonやeBayで商品を販売しており、メルカリなどで個人から仕入れている場合も古物商許可は必要です。 なぜなら国際的な取引であっても「商業的行為」として扱われるため、日本の法律の適用対象になるのです。特にアメリカやヨーロッパ市場では販売実績が記録されやすく、日本国内で発覚する可能性もある点に留意しましょう。

実際に海外通関時に「古物を仕入れている」という情報が判明したケースもあり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になることがあります。せどりビジネスで摘発された事例も複数報告されており、「個人としてやってるから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。

本人確認が免除される条件とその落とし穴

古物商許可取得は「事業者」であることを前提とするため、取引の性質や金額によって義務が発生します。

  • 1回あたりまたは合計で買取価格が1万円未満の場合、本人確認は免除されます(ただし書籍・CD・DVD・ゲームソフトなど特定ジャンルを除く)
  • 古物商自身が売った商品を相手から買い戻す場合も「本人確認不要」かつ「許可取得不要」となる点に注意が必要です。
  • ただし、書籍・CD・DVD・ゲームソフトなどの盗難リスクが高いジャンルは金額に関わらず本人確認が必須になります。これは法的根拠として「盗品の流通防止」を目的とした制度設計によるものです。
  • 1万円未満でも複数人から仕入れる場合、合計額で10,000円を超えると本人確認義務が発生するため、「少額購入ばかり」を繰り返すのもリスクがあります。

古物商許可の取得に必要な書類・手続きの流れ(簡易まとめ)

  1. 収入証紙代19,000円を警察署で購入
  2. 自宅やレンタル物件が営業所として利用可能か確認し、賃貸なら契約書・管理組合承認書の準備
  3. 販売URLを用意(メルカリ・ヤフオクプロフィールページでも可)
  4. 住民票、身分証明書、欠格事由誓約書などの必要書類を集める
  5. 申請書に「営業所あり」を選択し、警察署へ提出(最短で40日程度で承認)
  6. 許可取得後は2〜3万円の費用がかかります(収入証紙代+諸経費含む)

古物商許可取得が不要なケース

古物商許可取得が不要なケース

古物商許可は、中古品の売買を規制するための制度ですが、特定の販売形態では一切必要ありません。 たとえば海外から新品商品を輸入して国内で販売する場合や、自宅にあったものを処分として売るといったケースでは法的に許可不要です。これは「中古品」ではなく「新規仕入れ」「自己使用後の転売」という性質が明確になるためです。

  • ヤフオクやメルカリなどで事業者から新品を仕入れて販売する場合
  • 海外からの輸入商品(新品)を国内で直接販売するケース
  • 元々自分が必要として購入したものを、使用済みとしても「転売」ではなく「不要品処分」として売る場合
  • 無償で入手した物品(プレゼントや譲渡)をそのまま販売する場合
  • 自分が古物商として以前に売却した商品を、購入者から買い戻すケース
  • 合計金額が1万円未満の個人からの買取(本人確認不要かつ許可不要)

ただし注意が必要なのは、「中古品」として扱われる商品には例外があること。 たとえば書籍、CD、DVD、ゲームソフト、オートバイなどは金額に関わらず本人確認が必須であり、かつ許可取得の対象となる可能性があります。つまり「新品」であることを証明できなければ、「古物」とみなされてしまうためです。

特に海外輸入ビジネスでは、仕入れ元を明確にし、新規品であること(未使用・包装済み)の証拠を保管しておくことが重要。これにより警察署での審査時もスムーズに対応できます。

古物商許可が不要なケースは、あくまで「中古品取引」ではないことを前提としています。 販売形態に合致しているかを事前に確認することで、不必要な費用と手間を回避できます。

古物買い付けの本人確認

古物買い付けの本人確認

個人からの買い付けには原則本人確認が必要ですが、合計1万円未満の場合は免除されます。ただし書籍・CD・DVD・ゲームソフト等は金額に関わらず本人確認が必要です。

ヤフオクやメルカリで個人から商品を買い付ける場合、古物商として取り扱うためには法的に「本人確認」が義務付けられています。これは盗品の流通防止と、取引相手の特定を可能にするために設けられた制度です。

ただし、以下の条件に該当する場合には本人確認は免除されます。特に個人事業主や副業で始めた方にとって重要なポイントなので、よく理解しておくことが必要です。

本人確認が不要となる具体的なケースとその注意点

1万円未満の合計額での仕入れは本人確認免除

古物を購入する際、相手から受け取る商品の金額合計が10,000円未満であれば、原則として本人確認を行う必要はありません。これは法律上明確に定められた「例外規定」です。

例えば、「iPhone 13 mini(中古)5,800円」と「ニンテンドーSwitch本体(修理済み)4,200円」を同じ日に購入した場合、合計は1万円未満となるため本人確認不要です。

ただし、例外が適用されない商品ジャンルがある点に注意が必要

上記の「1万円未満で免除」というルールには大きな除外条件があります。以下のカテゴリーは金額に関わらず本人確認が必須です。

  • 書籍(雑誌・小説・教科書など)
  • CD、DVD、ブルーレイ等の音楽映像メディア
  • ゲームソフト(プレイステーション/ニンテンドー/Xboxなどのタイトル)
  • オートバイ・原付バイク本体および部品類

たとえば、1万円未満のCD3枚を購入する場合でも、「本人確認が必要」となります。これは盗難や再販が頻発しているため、古物営業法上での厳格な取り締まり対象としているからです。

「1万円未満」の計算方法と注意すべきポイント

合計金額が10,000円を超えると本人確認義務発生

複数回にわたって同じ人物から商品を仕入れる場合、その累積金額が1万円を超えれば、本人確認が必要になります。単価が低くても「総額」で判断される点は非常に重要です。

例:

  • 月曜日:500円のキーホルダー1個 → 合計 500円
  • 火曜日:3,200円のイヤホン → 合計 3,700円
  • 水曜日:6,800円のスマートウォッチ → 合計1万500円(超えている)

この場合、最終的な合計金額が1万円を超えているため、「本人確認が必要」となります。つまり、一回ごとの仕入れで「少額」であっても累積すると義務化されるのです。

古物商自身が売った商品を買い戻すケース

自ら販売したものを再購入する場合、本人確認不要かつ許可取得も要しない

自分が古物商として出品し、その後その商品を同じ相手から買い戻す場合は、「本人確認」および「古物商許可の取得」が原則必要ありません

これは法的に「再販売行為」とはみなされず、「元の所有者からの買取り」として扱われるためです。ただし、このケースで注意したいのは以下の点:

  • 前回の取引が古物商として行われたこと(つまり販売時に「古物営業」をしていた)
  • 再購入は同一人物からであること
  • 明確な記録・証拠が残っていること(メールや取引履歴など)

この条件を満たさないと、「新たな古物商行為」と見なされ、本人確認義務が発生します。そのため、前回の販売と再購入は同一人物・同一商品に限られることを意識してください。

本人確認不要で安全に仕入れるための実践ステップ

1万円未満+非例外ジャンル=安心な買い付け方法

実際に効果的に活用できる戦略は、以下の通りです。

  1. 書籍・CD・ゲームソフトなど除外商品を除いた「小物」に絞って仕入れる(例:アクセサリー、時計、家電の部品)
  2. 1人から1回で合計金額が9,000円以下になるように調整する
  3. 複数人の個人に分散して購入し、「一人あたり」での総額を維持する(例:3名×2,500円=7,500円)
  4. 1万円未満で仕入れても、取引相手の身分証明書が提示されない場合、「本人確認義務」は発生しないので問題なし

トラブル回避のための重要注意点

「送料伝票で確認できる」という情報に騙されるな

ネット上では「ヤフオクの発送履歴やIDから本人確認が可能」などと誤った情報を流すサイトも存在します。しかし、法的に認められているのは正式な身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)による提示のみです。

そのため、相手に「本人確認が必要」と伝えた上で、自らの取引履歴や発送情報で代用できないことを理解させる必要があります。拒否された場合でも、「法的義務がない」ため強制はできませんが、リスクを避けるには事前に条件を明確にしておくことが大切です。

また、古物商許可取得後も「本人確認の記録保管義務」があります。取引ごとに相手の身分証明書コピー(または撮影画像)と日付・金額などを管理する体制を整えておきましょう。保存期間は5年間が法律上の最低要件です。

本人確認免除のルールを利用し、古物商許可取得前に安全な仕入れを始めるのは非常に効果的です。ただし、例外商品や累積金額には常に注意する必要があります。

古物商許可の取得方法

古物商許可の取得方法

古物商許可は最寄りの警察署で申請可能であり、個人での取得なら2〜3万円程度・約40日間で完了します。

この制度は盗品や違法な売買を防ぐために設けられており、ネット上の取引でも原則として必要となります。特にヤフオクやメルカリなどで中古品の仕入れと販売を行う場合、「個人から」購入する際には本人確認が義務付けられますが、その前提となるのが古物商許可の取得です。

収入証紙代(申請手数料)

収入証紙は19,000円分を警察署で購入する必要があります。

これは古物商許可の申し込みに必要な「行政手数料」であり、別名では「収入印紙」とも呼ばれるものの正式名称は「収入証紙」です。金額は全国一律ですが、警察署によって販売場所や取り扱いが異なるため事前に確認しておくことが重要。

購入可能な場所としては主に以下の通りです:

  • 最寄りの警察署の窓口
  • 郵便局(一部地域限定)
  • コンビニエンスストア(発行不可の場合あり)

営業所の設定と実態管理方法

ネット販売のみでも「営業所あり」で申請する必要があります。

古物商許可申請書には、「営業所の形態」として「あり」「なし」の選択肢がありますが、個人事業者・法人問わず原則として「あり」を選択します。これはオンラインでの販売であっても、物理的な保管場所(自宅など)を営業所とみなすためです。

誤解しやすいポイント: 自宅が賃貸でも「営業所あり」として申請可能ですが、その場合に限り賃貸借契約書の提出が必要になります。さらに分譲マンションなどの集合住宅の場合には、管理組合や大家から使用承諾を得る必要があるケースも。

営業所設定における注意点(賃貸・共有物件)

自宅が賃貸なら契約書の提出必須。集合住宅では管理組合からの許可が必要な場合も。

  • 賃貸マンションの場合:家主との契約書をコピーして申請に添付する必要あり
  • 分譲マンション・戸建ての集合住宅で共同管理がある場合:使用承諾書(または住民投票結果)が必要になることがある
  • 契約内容が「営業活動禁止」に該当する場合は、申請が却下されるリスクあり

古物商許可の種類と販売形態との関連性

古物商許可には複数の分野があります。自身のビジネス内容に応じた正しい種別を選択することが重要です。

  • 一般古物取引(普通):中古品を売買する場合
  • 小規模古物販売業者(特定事業):年間1,000万円未満の営業額に限定されるタイプ。申請書類がシンプル。
  • 中古車取引専門: 車両を扱う場合は別途「保管場所証明資料」が必要

管理者の決定と責任者選任方法

申請者は必ず「管理者」として登録される。

個人事業主の場合、本人が自動的に管理者となります。法人であれば取締役や代表者が担当します。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です:

  • 未成年者による申請:法定代理人の同意書を別途提出
  • 親族・友人などに管理者委任を行う場合:責任が移るため信頼できる人物を選定
  • 複数人が関わる場合は、全員分の住民票と身分証明書が必要になる点を忘れないでください。

販売URLの準備方法・記載義務について

自社サイトや公式ページを使う場合、必ずURL情報を申請書に記載する必要があります。

  • Oak Auction(ヤフオク)やメルカリなどではプロフィールが固有の「ID」として存在し、「販売URL」は不要
  • 自社ホームページ・ECサイトでの取引の場合:トップページまたは販売ページへのリンクを明記する必要あり
  • 仮に実際のWebページが存在しない場合でも、申請時には「準備中」として記載可能。 ただし運用開始までにはURLを開設しておくこと。

必要な書類一覧と提出方法(最新版)

申請にあたっては警察署ごとに要求される書類が異なるため、必ず事前に問い合わせることをおすすめします。

必要書類

備 考
古物商許可申請書
5年間の略歴書
住民票事業主・役員・管理者全員分を提出
欠格事由に該当しない誓約書すべての責任者に署名必須
登記されていない証明書会社役員・代表者など、登記されていない人のみ必要
市区町村発行の身分証明書運転免許証・パスポートなど可。コピーOK。
URL使用権限を疎明する資料自社サイト利用時のみ必要。SSL証明書の添付も可。
賃貸借契約書賃貸物件に営業所を設定する場合のみ必要。
使用承諾書警察署によっては要求される。管理組合から取得可能。
中古車の保管場所証明資料駐車場、倉庫の所有証明が必要。登記簿謄本も可。
土地・建物の登記簿謄本自宅が所有の場合に必要。役所で取得可能。
営業所在地図Googleマップのスクリーンショットでも可。自宅位置を明示。
法定代理人の許可書未成年者申請時のみ必要。親の署名と身分証明書添付。
各種申立書変更・更新申請時に必要。基本的には不要。
定款法人申請時に会社の定款を提出。
登記事項証明書会社設立登記証明書。役所で取得可。

申請後の流れと審査期間について

古物商許可の承認には平均40日程度かかります。

  • 提出後、警察署が書類を確認(1〜2週間)
  • 補足資料が必要な場合は連絡あり。期限内に返答必須
  • 審査期間中に営業活動は禁止。
  • 承認後、許可証が交付され、サイト上での販売開始可能

まとめ:古物商取得のチェックリスト(実践用)

最寄り警察署に収入証紙を購入済みか確認した

営業所として自宅(賃貸・所有)を設定し、契約書または承諾書準備済みか確認した

古物商許可の種類(一般・小規模など)を販売内容に合わせて選定した

管理者(本人)の略歴書・誓約書を記載し、署名済みか確認した

営業所在地図・登記簿謄本(自宅所有時)を準備したか確認した

販売URLがある場合は該当資料の用意を完了し、記載したか確認した

提出書類にすべて署名・捺印済みで、コピーも用意したか確認した

警察署に事前に書類の要否を問い合わせ、不足がないか確認した

※申請が却下される主な理由:住所不一致・誓約書未記入・収入証紙無し・賃貸契約書なし。すべてチェックしてから提出しましょう。

古物商の種類

よくある質問

よくある質問

古物商許可の取得費用はいくらですか?

警察署に支払う収入証紙代が19,000円で、必要書類の取得費用を含めても2〜3万円程度で個人取得が可能です。行政書士に依頼する場合は別途4〜5万円程度かかります。

海外から商品を輸入して販売する場合も古物商許可は必要ですか?

いいえ、海外から商品を輸入して国内で販売する場合は古物商許可は不要です。ただし国内で個人から仕入れた商品を海外で販売する場合は必要になるので注意しましょう。

メルカリやヤフオクで仕入れる際の本人確認はどうすればいいですか?

原則として相手の身分証明書を確認する必要がありますが、仕入れ金額の合計が1万円未満の場合は本人確認が免除されます。ただし書籍・CD・DVD・ゲームソフトなどは金額に関わらず本人確認が必要です。

古物商許可の審査で落ちる主な理由と回避方法

古物商許可の審査で落ちる主な理由と回避方法

実際によくある不備:住所や過去の犯罪歴に関する誤解

古物商許可申請において、最もよく見られる落ちる原因は本人の住民票と営業所の住所が一致していないことです。特に賃貸物件を営業所として使用する場合、「自宅と同じ住所」で申し込む人が多くいますが、実際には「居住地」と「営業場所」は分離して扱われるため、住民票の記載と異なる場所に営業を開始すると審査不合格になります。

特に注意が必要なのが、自宅が賃貸でない場合でも「管理組合からの使用承諾書」を求められるケースです。分譲マンションや戸建ての一部として営業所を設ける際には、住民会・管理組合から許可を得る必要があります。これを忘れると、「所有者による立入禁止」と判断されやすく、申請が却下されるリスクがあります。

また過去に犯罪歴があると「欠格事由」に該当する可能性があります。ただし、軽微な違反や過失で罰金を科された場合でも、「信頼性の低下」として審査対象になる点が誤解されやすいです。たとえば盗難事件に関与したわけではないけど「窃盗未遂」に近い行為があった場合は、警察側は詳細な理由書を求めます。

重要なポイント:過去の犯罪歴があっても申請可能なケースはある。ただし、「5年以内に刑罰を受けていない」「裁判所から執行猶予が下りている」など条件がありますので、事前に管轄警察署へ確認することが必須です。

  • 賃貸物件の場合は賃貸借契約書と住民票の住所を一致させる
  • 分譲マンション利用時は管理組合からの使用承諾書が必要(警察署によって要件が異なる)
  • 過去に逮捕・起訴歴がある場合、理由書を準備し提出する必要あり

申請書類に隠れた落とし穴:印鑑証明書の有効期限を忘れない

印鑑証明書は原則1か月以内の発行が必須です。多くの人が「2週間前でも大丈夫」と考えていますが、警察署では厳密に有効期間をチェックしており、「期限切れ」で却下されるケースが多く見られます。特に収入証紙代と一緒に申請する際は、印鑑証明書の発行日から2週間以内であればOKと誤解している人が多いです。

また「個人事業主」として申告しても、「住民票」に記載されている氏名と異なる名義で申請すると、印鑑証明書の署名が一致しないため審査に通らない点も注意が必要です。たとえば本名ではなく商号やニックネームで販売している場合でも、「実際の住民票上の氏名」と完全一致させる必要があります。

印鑑証明書は市役所・区役所にて発行可能。申請前に必ず「有効期限が1か月以内」であることを確認しましょう。オンラインでの取得も一部の自治体で実施されていますが、受領方法や出力形式によって受理されない場合があるため注意が必要です。

  • 印鑑証明書は発行日から1か月以内である必要あり
  • 申請者の氏名が住民票と完全一致していなければならない
  • 複数人の管理者を設ける場合は、全員分の印鑑証明書が必要(2人以上いる場合も同様)
  • 発行場所によっては「法務局」でも取得可能。ただし市区町村が最適な選択肢

審査担当者の判断基準とは?「信頼性」とは何か

古物商許可の審査で最も重視されるのは、「信頼性」です。これは単に犯罪歴がなく、過去に違法行為がないというだけではなく、「長期的に安定した営業活動を行えるかどうか」という経済的・社会的な評価を意味します。

審査担当者がチェックするポイントは以下の通りです:

  • 販売URLが実際のサイトにアクセス可能か(偽物や未公開ページはNG)
  • 営業所として設定した場所が物理的に存在しているか(仮想住所・メールアドレスのみでは不可)
  • 本人確認対応の記述があるかどうか(自社での取引でも必須)
  • 過去に古物営業法違反歴がないこと(全国統一データベースで照合される)

信頼性が高いと判断されやすいのは、以下のようなケースです:

  • 自宅を営業所として使用しており、賃貸契約書・登記簿謄本が提示可能
  • 過去に同様の許可取得経験がある(再申請の場合)
  • 販売サイトで明確な事業者情報と連絡先を掲載している
  • トラブル対応や返品について公式ガイドラインが設けられている

信頼性は「証拠」として示すもの。一言一句の記述に気を配ることが、審査合格への鍵です。

まとめ

まとめ

古物商許可取得は、個人事業者として中古品を販売する上で必須となる法的手続きであり、特にヤフオク・メルカリでの仕入れ販売や海外通関でも適用されるため注意が必要です。

  • 月10件以上または月間取引額が10万円を超えると「事業者行為」として古物商許可の義務が発生。個人でやっているつもりでも、実態はビジネスとして扱われます。
  • 本人確認免除の条件(買取価格1万円未満)には「書籍・CD・DVD・ゲームソフト」が例外であり、金額に関わらず必ず本人確認が必要。これらのジャンルでの仕入れはリスクが高いので注意。
  • 収入証紙代19,000円+諸経費で2〜3万円程度の費用が発生。申請から最短40日ほどで承認されるため、早めに準備を進めることが重要。
  • 海外販売(Amazon・eBay)でも「事業者行為」として日本法適用対象となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金のリスクあり。通関時に古物仕入れが判明すると摘発される事例も報告されています。
  • 自宅やレンタル物件を営業所として使用する場合、賃貸契約書・管理組合承認書の準備が必要。許可取得前に確認することで失敗を防げます。

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