輸入ビジネスで覚えておくべき法律一覧

輸入ビジネスと法律

輸入ビジネスでは日本の法律が絡んでくる商品が多いです。

しかし法律や規制が絡みそうだからと最初から特定の商品をリサーチ対象から外してしまってはいませんか?

扱える人が少ない分一度通してしまえば参入障壁は自分を守る壁となってくれるので積極的に法律が関わる商品もリサーチ対象に入れていきましょう。

ここでは法律で禁止されている扱ってはいけない商品から法律で規制されているもののルールに則れば輸入できる商品まで解説したいと思います。

電波法

電波法とは、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律で、ここで定められた技術基準をクリアした製品には技適マークおよび認証番号が付けられます。技適マークが付いていない機器を使用した場合、ユーザー本人が電波法違反となり罰則を課される恐れがあります。

PCやスマホ関連で特にBluetoothを使っているものは電波法に引っかかるものが多いです。

電波法に引っかかる商品は検査機関へ申請し“技適マーク”を取得する必要があります。

総務省:電波法概要

薬事法

個人輸入の場合は比較的簡単ですが輸入して販売する場合は今回紹介する法律の中で1番か2番に規制が厳しいです。

厚生労働省:医薬品の輸入について

電気用品安全法

いわゆるPSEマークに関する法律です。

PSEマークには2種類あるのをご存知でしょうか?

PSE

左側が一般的な電気製品に必要なPSEマークで、右側は充電式の電気製品などに代表される、特定電気用品に必要な菱型のPSEマークです。

左側のPSEマークは認証は必要ありませんが。

右側の菱型のPSEマークは第三者機関による認証が必要です。

つまり左側のマークが付いているものは本体にPSEマークのシールを貼るだけで良いので簡単にできてしまうということです。

安全性が保障されているわけではありません。

販売側としては一番穴場なのかもしれませんが同時に消費者としては一番気をつけなければいけない部分です。

経済産業省:電気用品安全法

食品衛生法

食品衛生法に該当する商品を輸入する際には、「食品等輸入届」を厚生労働省に提出し、その食品の安全性を検査する「食品検査」という検査を特定の検査機関に頼み証明書を提出する必要があります。

食品だけでなくフライパンや食器なども対象になります。

ちなみにアンティークのティーカップなどはあくまで観賞用なので食品衛生法の対象にはなりません。
(大量に輸入する場合を除く)

厚生労働省:食品衛生法

消費生活用製品安全法

あまり馴染みがないかもしれませんがこの法律で制限される商品は「PSC」マークの表示が義務付けられます。

二輪用ヘルメットやレーザーポインター、登山用ロープなど安全が絡むものが対象です。

経済産業省:消費生活用製品安全法

ワシントン条約

三味線の輸入や象牙の輸入などを規制する条約です。

象牙は今では完全に輸入が禁止されています。

国際条約なので法律より優先されます。

憲法>国際条約>法律です。

輸出国の許可証と経済産業省大臣による承認、輸入許可証が必要なのでハードルはかなり高いです。

経済産業省:ワシントン条約について

PL法(製造物責任法)

一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。

輸入の場合はメーカーではなく原則輸入者責任になります。

また多くの人がPL法について勘違いしています。
それが当該製造物の特性についてです。

輸入した包丁で購入者が怪我をしてもそもそも切れない包丁では意味がないので商品に欠陥があるとは認められません。

輸入ビジネスに関わる法律と仕入れについて

法律で制限されている商品でも審査を受けたり書類を出せば扱うことのできるものは非常に多いです。

しかし初心者は皆なぜか大変そうというイメージで法律が関わる商品を避けます。

稼ぎたいのであれば逆です、大衆の逆を行かなくては行けません。

一見利益が出るように見える簡単に仕入れることのできる商品はその瞬間ライバルも仕入れているかもしれません。

食品衛生法あたりは安いものであれば10万円位から電波法あたりだと技適マークを取得するのに100万円以上かかるものもあります。

もちろん後者をいきなり扱うのはリスクがありますので法律に関わるものの中では比較的敷居の低い食品衛生法に関わる商品辺りをリサーチ対象に入れるのはおすすめします。

また法律以外にも販売チャネルによる規制を考えなければいけません。

例えばAmazonであれば特定のブランドの販売にはメーカーからの仕入れ証明書を用意したり、ebayではアート作品を販売できないなど独自のルールがありこれらのルールは年々変わっていくので公式サイトで最新の情報を手に入れることをおすすめします。

輸入ビジネスに関する法律をクリアするには

食品衛生法や電気用品安全法、電波法をクリアして商品を販売するにはエージェントに任せて輸入許可や販売許可を得る必要があります。

書類を出すだけの簡単なものであれば費用も安く済みますが検査が必要な場合もあります。

どちらの場合でもエージェントに任せることをおすすめします。

以下の記事で輸入を行う際の具体的に関わってくる法律の事例をまとめているので合わせてご覧になってください。

参照:輸入許可や販売許可が必要な商品の取り扱いについて

~物販ビジネス講座メルマガ~

各種物販ビジネスについて一般的な有料コンサルティング以上の内容に仕上げたメール講座です。