物販ビジネスでは古物商を取得する必要になることがあるって聞いたけどよく分からない、なるべく無料で解決したい、そんな悩みをお持ちの方へこの記事では古物商許可の取得方法をまとめています。
そもそもなぜ古物商許可が必要かというと盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るためです。
取得自体は簡単に行うことができます。
しかし物販ビジネスの形態によっては古物商許可が必要ない場合もあるのでまずはどのような場合に古物商許可が必要か見ていきましょう。
目次
古物商許可取得が必要なケース
- ヤフオクやメルカリなどで個人から仕入れて販売
- 中古品を修理して販売
- 中古品のレンタル
- 中古品の一部(パーツ)の販売
- 中古品の物々交換
海外で販売する場合も古物商許可が必要になります。
海外Amazonで商品を販売しておりメルカリなどで個人から商品を仕入れる場合古物商許可を取得していない方が多いと思いますが厳密には必要になります。
海外で販売している場合は発覚することは通常ありませんがルール上はアウトなのでもし発覚した場合は古物営業法違反として、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
せどりでは摘発された例があるので注意しましょう。
古物商許可取得が不要なケース
- ヤフオクやメルカリなどで事業者から仕入れて販売
- 新品を仕入れて販売する場合
- 海外から商品を輸入して国内で販売
- 元々自分で使用のために買ったものを販売
- 無償でもらったものを販売
- 自分が商品を売った相手からの買い戻し
輸入ビジネスでは古物商許可が必要ありません。
古物買い付けの本人確認
ヤフオクやメルカリで個人から商品を買い付ける場合は本人確認を行う必要があります。
本人確認は相手先に身分証明書を提示してもらう必要があるのですがヤフオクで不用品を売っているだけなのにいきなり身分証明書の提示を求められたら怖いですよね、対応してくれるかどうかは相手次第になります。
送料伝票やYahoo Japan IDなどから確認すればいいという誤報が出回っているようですが法的にはNGできちんと本人確認を行う必要があります。
では本人確認をしないで古物を買い付ける方法はないのでしょうか?
実はあります。
本人確認が免除されるケースは以下の2つです。
- 古物商自身が売った商品を相手から買い戻す場合
- 買取価格の総額が1万円未満の場合
古物商自身が売った商品を相手から買い戻す場合
これは古物商許可取得が不要なケースで説明したように本人確認だけでなくそもそも古物商許可取得が不要なケースです。
買取価格の総額が1万円未満の場合
仕入れ商品の単価が1万円未満の場合は本人確認が不要です。
ただしこの場合は古物商許可の取得は必要です。
また総額なので1人の人からまとめて商品を買いその合計が1万円を越えるとNGなので気をつけましょう。
ということは1万円以下の商品だけ単発で仕入れていれば本人確認不要なんだ、1万円以下の商品だけ仕入れよう、と思いがちですが実はそうではありません。
本人確認不要の例外が適用されないケース
- 書籍
- CD
- DVD類
- ゲームソフト
- オートバイ
- 原付バイク
- オートバイ
- 原付バイクの部品
これらの商品ジャンルの商品の場合は総額が1万円未満でも本人確認が必要です。
古物商許可は盗品の売買を防止するために作られた制度なので盗難が多い商品ジャンルには例外が認められていないということになります。
次に古物商許可の取得方法を解説したいと思います。
古物商許可の取得方法
古物商許可は最寄りの警察署で申請・取得が可能です。
古物商許可の申請を取る際に必要なものは以下の通りです。
- 収入証紙代
- 営業所の設定
- 古物書許可の種類の決定
- 管理者の決定
- 販売URLの用意
- 必要書類
収入証紙代
収入印紙ではなく収入証紙というそうですが要は申し込み手数料のことです。
警察署で購入可能です。
営業所の設定
古物商許可申請書の中に営業所の形態という項目がありそこに「営業所あり」「営業所なし」を選択させる欄があるのですが古物商の許可を申請するにあたっては、営業所は「あり」で申請するのが原則必須となります。
ネット上での売買だけでも営業所は設定する必要があります。
では「営業所なし」はどういう時に使うかというと行商のような特定の場所を持たないケースで古物商を取得する上では相当レアなケースになります。
賃貸物件は要注意
自宅が自己所有ではなく賃貸物件であるときは、許可申請の際に賃貸借契約書の提出を求められます。
また自宅が自己所有であっても分譲マンションなどの集合住宅であるときは、管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがあります。
古物商許可の種類の決定
管理者の決定
販売URLの用意
ネットで販売する場合は販売URLを申請届けに記載する必要があります。
ただしオークションサイトやショッピングサイトに、固有のプロフィールページが無い場合は、URLの届出自体必要ありません。
必要書類
必要書類 | 個 人 |
法 人 |
備 考 |
古物商許可申請書 | 〇 | 〇 | |
5年間の略歴書 | 〇 | 〇 | |
住民票 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者全員 |
欠格事由に該当しない誓約書 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者全員 |
登記されていない証明書 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者全員 |
市区町村発行の身分証明書 | 〇 | 〇 | 事業主・役員・管理者全員 |
URL使用権限を疎明する資料 | 〇 | 〇 | ホームページを使用して古物を売買する場合 |
賃貸借契約書 | 〇 | 〇 | 営業所が賃貸の場合 |
使用承諾書 | △ | 〇 | 警察署の管轄によっては求められる |
中古車の保管場所証明資料 | 〇 | 〇 | 中古車を取り扱う場合 |
土地・建物の登記簿謄本 | 〇 | 〇 | 営業所が持ち家の場合 |
営業所在地図 | 〇 | 〇 | |
法定代理人の許可書 | △ | 申請者が未成年の場合 | |
各種申立書 | 〇 | 〇 | 必要に応じて |
定款 | 〇 | 会社保管のもの | |
登記事項証明書 | 〇 |
必要書類は販売形態や都道府県、管轄警察署により変わるため申請する警察署に問い合わせるのが確実です。
また法人の場合は取得代行サービスを活用するのがおすすめです。