輸入許可や販売許可が必要な商品のAmazonでの販売方法(食品衛生法・電気用品安全法・電波法)

Amazonで中級者以上の人が利益を出している手法として販売許可が必要なジャンルでの出品が挙げられます。

このことはカテゴリー規制とはまた別の問題で輸入ビジネスに関わる様々な法律が関係してきます。

参照:輸入ビジネスで覚えておくべき法律一覧

この記事ではAmazonでの販売に関する法律で代表的な

  • 食品衛生法
  • 電気用品安全法
  • 電波法

の申請を通しAmazonで販売を行う方法をまとめました。

食品衛生法について

食品衛生法は、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律で食品はもちろんミキサーやスプーンなどの食品に触れるものも対象になります。管轄は厚生労働省と消費者庁です。

食品衛生法の申請を出す必要があるものは

・書類提出だけで済むもの
・検査がいるもの

の2種類に分かれます。

例えば、ステンレス製のフライパンであれば、申請用紙一枚でOKです。

一方で、樹脂を使ったミキサーなどでは確実に検査対象になります。

そして検査になると一般的に10−15万円くらいかかります。

したがって、検査になりそうなものであれば、10−15万円払ってもペイしそうな商品だけ扱っていくことになります。
この時ざっくりとした勘定をせず必ず投資対象としてふさわしいか計算するようにしてください。

では、ここでどういう商品が検査対象で、どういう商品が書類一枚で審査を通過できるか見ていきたいと思います。

これは使われている「素材」で決まります。

結論を言うと、以下のURL見ればどういう素材が検査対象かわかるので見てみて下さい。
費用も分かります。

例えばステンレスの商品であれば、検査は不要です。
つまり書類1枚を提出すれば輸入できます。

提出先や書類の記入方法はリンク先のJETROのページが参考になると思います。

検査が必要な場合食品衛生法検査対象商品一覧や詳しい費用は以下のページに掲載されています。

参照:日本食品分析センター

※他の機関で検査を受けても問題ありません、あくまで一例です。

※上記URLは国が認めた検査機関(複数あります)の一つのURLから引き出してきただけなので、もしかしたらもっとやすい検査機関があるかもしれません。

したがって食品衛生法に該当する商品を仕入れ販売する際には、どういう材質が使われているかを把握するところが最大の参入障壁となります。
これはメーカーや卸先に聞いたり、お客様のふりしてメーカーに問い合わせたりとかそういうことをしていく必要があります。

逆に材質さえわかれば、上記の判別法によって紙ぺら一枚出すだけか、審査に出すか(費用を支払って紙出せば検査は向こうがやってくれます)、どちらかをやれば通るというわけです。

いつ申請するかというと商品が到着する7日前から申請が可能になります。

しかし初めて食品衛生法に関係する商品を扱う場合は事前に厚生労働省の窓口に輸入相談をすることをおすすめします。

今回は法律と規制についてです。

輸入でも輸出でも共通して言えるのはどの国でも輸入規制がかかっている商品があるのでその取り扱いには十分気をつけたほうがいい、ということです。

・食品
・化粧品
・乳幼児が使うもの
・電波を発するもの
・薬事品
・動植物

この辺りは大抵どの国でも輸入規制に引っかかります。

販売を行う中で気づかずにこれらの規制に違反してしまわないように事例を見ていきましょう。

例えばヨーロッパの食事用のブランド皿を輸入して日本で販売するとなると申請を出す必要があります。

また一度通した商品は次回からは検査は不要になります。(書類は毎回出す必要があります)

皿を例に話を進めますが輸入する際には

・食品等輸入届出書
・品名、材質、形状、色柄等が確認できる資料やカタログ
・(試験成績書)

が必要になり届出の時期は貨物到着の7日前からになります。

届出先は貨物を輸入する空港や港を管轄する厚生労働省の検疫所です。

届出の結果検査が必要と判断されれば検査を行うことになります。

検査には

・命令検査
・モニタリング検査
・指導検査

の3種類があり命令検査と指導検査は費用を輸入者が負担することになります。

試験成績書がある場合はスムーズに進みます。

なお同じ皿でも器用の用途を目的としていないアンティークの皿であれば申請は必要であったりと判断は難しいので事前に調べるか窓口に相談をしましょう。

この辺りはスルーされてなんとなくで輸入できてしまうこともありますが繰り返し輸入していれば必ず問題になります。

許可を取らずに販売を行なっている場合はライバルセラーに厚生労働省に電話をかけられAmazonのどこどこの出品者が許可を取っていないようなのですが、と通報されることもあります。

ただ食品衛生法などは行政が監督しているため二重にアマゾンがやる必要性はなく正規代理店の問題や真贋の問題と異なりAmazonが対処するケースは少ないです。

とは言え必要な作業ですし今後厳格化される可能性は高いので関連商品を扱う方は事前に勉強しましょう。

輸出の際は国ごとに法律が異なるので逐一調べる必要がありますが大体どの国でも規制対象になるのは同じような商品なので輸出を行う場合でもまずは輸入に関する法律を学んでみてください。

電気用品安全法について

電気用品安全法とは、電気用品の安全確保について定められている法律で管轄は経済産業省になります。

特定電気用品を輸入して販売するにはPSEマークを取得する必要があります。

特定電気用品には◇(ダイヤの枠)、特定電気用品以外の電気用品は○(円形)の中にPSEと記されたマークがあり◯の方は比較的簡単ですがこちらも注意が必要です。

“特定電気用品以外の電気用品”の場合は自主検査だけで良いので輸入した電気製品に◯のPSEシールを貼ってすぐに販売を開始する輸入事業者もいますが技術適合しているかどうかは綿密に調査する必要があります。

実際毎年行われる経済産業省による試買テストの結果、多くの特定電気用品以外の電気用品が技術基準不適合を指摘され販売停止および改善命令を受けています。

経産省のHPに基準が書いてありますので◯マークのPSEマークに当てはまる商品を販売する場合も気をつけてください。

なお◇マークの方は仕入れ元の海外メーカーが日本でPSEマークを取得したことがある場合は相談した上で日本で検査を通し(費用20~30万円)販売することができますが完全に0から取得するには費用が200万円以上かかるので現実的ではありません。
(メーカーが取るものではなく輸入者が取るものなので注意)

中国輸入でUSB給電の商品が多いのは電気用品安全法による規制に引っかからないためです。

電波法について

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする、法律です。

「電気通信事業法に基づく、技術基準適合認定」と「電波法に基づく技術基準適合証明」の2種類がありますが電気通信事業法は主に携帯に限定される法律であるため一般セラーにはあまり関係ありません。

電波法に基づく技術基準適合証明は特定無線設備を輸入して販売する場合に必要です。(以下電波法に基づく技術基準適合証明を技適マークと呼ぶことにします。)

技適マークの取得には3〜4週間ほど、費用は20~30万円ほどかかります。

wifi,bluetoothが絡む商品は利益が取れるものが多いのですがこの技適マークに取得がハードルになりほとんどの人が参入できていません。

以下のTELECという業者などで取得が可能です。

https://www.telec.or.jp/

欧米輸入の場合はメーカーがすでに日本での販売に必要な検査を終えている場合も多いのでその場合は資料をもらうだけで済みます。

中国輸入OEMの場合はOEMを行う工場が日本で電波法の申請を通した経験がない場合はやや時間がかかりますがその場合もTELRCなどの代行業者を利用すれば特に問題に問題ないはずです。

輸入許可や販売許可が必要な商品のAmazonでの販売方法

Amazonで商品を販売するセラーは年々増えておりセラーのレベルも上がってきていますがそれでも輸入許可や販売許可が必要な商品を扱うことの出来ているセラーは多くありません。

ライバルセラーとの差別化を行う上で非常に重要な手法なのでこの機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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