「輸入ビジネスを始めたいけど税金なんてさっぱり」
「確定申告って難しくてよくわからない」
この記事はそんな方に向けて書いています。
欧米輸入や中国輸入はもちろんせどりなどの物販全般ビジネスに共通する内容となっています。
Amazon輸入は物販と言っても一応ネットビジネスに分類されるため古い税理士に頼むと損をする処理をされることもしばしばありますので自分で確定申告をしないにしてもここってこうじゃないんですか?と意見を言えるようにぜひ知識を身につけてください。
目次
勘定科目の種類
- 仕入れ高
- 期首商品棚卸高・期末商品棚卸高
- 旅費・交通費
- 事務用品費
- 通信費
- 支払報酬
- 販売促進費
- 支払い手数料
- 広告宣伝費
- 外注費
- 会議費・交際費
- 研究開発費用
- ソフトウェア
- 地代家賃
- 役員報酬
- 採用教育費
- 消耗品費
- 減価償却費
- 福利厚生費
- 租税公課
仕入れ高
輸入ビジネスと言ったらこれ、という鉄板の費用です。
いわゆる仕入れ商品の代金のことです送料も含みます。
関税は後ほど紹介する租税公課に分類されますので注意しましょう。
販売目的の商品や材料を購入したときの勘定科目ですが誤解しがちなのが買った時点では経費にならないということです。
あくまで売上が立った時にそれに対する仕入れ高として計上できます。
もしそうでないとしたら決算の直前に買えるだけ商品買いますよね。
※支払基準という商品や材料の購入代金を支払った時点で仕入の計上をする方法も存在します。
期首商品棚卸高・期末商品棚卸高
在庫商品を前期から繰り越したときは期首商品棚卸高で処理します。
また在庫商品を来期へ繰り越すときは期末商品棚卸高で処理します。
ちなみに基本的なことの確認ですが今期売れて来期に入金される売上は今期分として扱われます。
旅費・交通費
よくやりがちなのがガソリン代を経費に入れたりプライベートの旅費を経費として申請する場合です。
少しくらいばれない、と思ってやっている方も多いと思いますが少しだからこそ余計なところで怪しまれないためにも気をつけたほうがいい分野です。
車は社用車でない限り私用にも使っているわけで按分しないと追徴課税を取られます。
旅費はさらに要注意で輸入をしているから海外旅行を経費で落とすなんてことは・・まぁ出来ますが場所に依ります。
実際仕事をしていれば問題ないのですがハワイへの交通費・滞在費を経費として申請しても私が担当者なら詳しく聞くでしょうね、相当怪しいですから。
実際の現場でもそのように人の判断で怪しいところから調べられます。
そして一箇所怪しいことをしている人は他の部分でも怪しいことをしている可能性が高いのでさらに厳しく調べられることになります。
もちろん本当にハワイで仕入れ交渉などをしているなら大丈夫ですが大切なのは証拠の写真・資料などを保管しておくことです。
自分の身の潔白は自分で証明する必要があります。
仕事で行ったとしても五つ星ホテルに泊まるのも危険です。
結局は売り上げとのバランスです。
売り上げが大してないのに五つ星ホテルには泊まらないですよね、担当者も同様の判断をします、あっこれはただの旅行だな、と。
そして本当に仕事であっても認められないケースさえあります。
同業種・同規模の他社と比べて妥当性が有るか、ということをいつ何時も見られるからです。
おすすめは旅費日当で処理する方法です。
出張時に役職により1日あたりいくらまでと決まっていますがこれで処理しておけばまず問題ありません。
事務用品費
- 筆記用具
- コピー用紙
- ノート
- カッター・はさみ
- ファイル
- ノート、メモ帳など
Amazon輸入ビジネスをしている人がこの科目を使うことはあまり多くないとは思いますが一般的な会社だとよく使う勘定科目です。
通信費
Amazonの会費やHPを持っている人はそのドメイン代・サーバー代、携帯代、プロバイダ使用料、ポケットwifiの費用などがここに分類されます。
支払報酬
弁護士や税理士、会計士に払った費用はここに分類されます。
シンプルです。
販売促進費
景品の製造・発送に要した費用、無料サンプルの製作費用、特定時間に割引するクーポンなどに適用します。
Amazonでオリジナル商品を販売している人は意外と使うことが多いでしょう。
支払い手数料
AmazonのFBA手数料や銀行の手数料など、特にこの項目で節税できるものなどはないと思います。
広告宣伝費
HP作成費用、テンプレート代、スポンサープロダクト費用、バナー画像作成費用、ロゴ制作費用などがここに当てはまります。
期末に利益が余っているから広告費にどんとつぎ込むか、と決めても時すでに遅し。
広告費は実際の効果(売り上げ)を生んだ日と結びつけられるのでそのようなことをして経費に勘定してもつつかれます。
しかし厳密にどの広告が効果を生んでいるか測定することは税務署側には出来ないので判定は微妙なところです。
実際期末に利益が余ってCMを流す会社も多いですがあれはなぜか見逃されていますし正直なところここの判定がどこまで
厳しいかは分かりません。
外注費
外注費の最大の争点は給与とみなされてしまわないかどうかというところです。
何時から何時までと明確に働く時間を決めていたり業務に必要なもの、例えばPCなどを提供していると外注とみなされずアルバイトとみなされ源泉徴収が必要になってくるので要注意です。
会議費・交際費
昔は1人5000円以上であるか否かで会議費と交際費は分かれていたのですが今は一応一緒の扱いになっています。
お土産などを交際費に入れることはできますが誰に渡したのかなどを記録しておく必要があります。
実際悪用して家族の土産を経費にしている人も結構いると思いますが(そういう都知事がいましたよね)お土産代は経費全体の中で見るとわずかなはずです。
そのような所で無駄に疑われないようにするためにもあまり多用するべきではないと思います。
飲食費(外食)は基本的に経費で落ちます。
研究開発費
事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目に入れます。
例えば本を買うとしても取引先へのプレゼントなら贈答品になりますし従業員の勉強のためなら研究開発費、もちろん後で出てくる消耗品で仕分けることも出来ます。
実は唯一絶対の正解なんてないのです。
税理士の方は何をしているかというと経験や過去の事例からどこの科目が
多すぎると税務署からつつかれるな、ということが分かっているのでうまく振り分けているのです。
ちなみに消耗品の項目は少額であればわりと何でも落とせますが高額になると真っ先に怪しまれる項目です。
情報商材などを買った場合も基本的には研究開発費に入れるのがいいでしょう。
ソフトウェア
ソフトウェアの勘定科目はソフトウェアとして独立して存在します。
購入したソフトウェアの場合この科目になりますが外注に任せて作成した場合は外注費になります。
地代家賃
事務所の家賃や社宅の費用、駐車場代をこれで処理します。
最初は自宅兼事務所で始める人が多いと思いますがその場合は家賃を全額経費に入れることは難しいです。
本当は事業用に使用している敷地スペースの割合で決まるのですが一般的な家であれば5割は算入しても問題ないと言われています。
自宅兼事務所の経費を全額経費に入れるような人は税務署に税金の知識がないと思われその他の項目も厳しく見られてしまうのでこんなと所で節税しようとは思わないでください。
ちなみに駐車場代は仕事の通勤に車を使っていないと認められません。
役員報酬
取締役や監査役などに報酬を支払ったときの支出は、役員報酬となります。
給与ではなく報酬です。
高額な社宅家賃などの現物給与なども含みます。
法人化していない人には関係ありません。
個人に報酬を払いすぎると所得税の方が高くなってしまうのでバランスを見て決めましょう。
日本は累進課税制度が適応されているので計算はやや複雑です。
こういった手間があるので正直税務関係は税理士に任せたほうがいいと思いますが一応例を紹介します。
役員報酬1000万円、法人の利益0円のケース
個人の実効税率 26.22%
3,854,804円
役員報酬500万円、法人の利益500万円のケース
法人の実効税率 25.21%
個人の実効税率 21.70%
3,040,250円
役員報酬120万円 法人の利益880万円
法人の実効税率 26.73%
個人の実効税率 14.81%
2,696,516円
結局どうすればいいの?
とお思いになられるかもしれませんが上の結果だけ見たら役員報酬を120万円にした時が一番良さそうですがあくまで私の個人の考えとしては税金を払ってでも役員報酬はそれなりにもらったほうがいいと思います。
なぜなら会社のお金はあくまで会社のお金で自由に使うことができないからです。
家族旅行、趣味、家電(PCなどは経費にできるが冷蔵庫や炊飯ジャーは厳しい)、マンションの購入、車(社用車は別)などのお金は個人のお金から出さないといけないからです。
採用教育費
求人広告や研修費用の支払いは、採用教育費に分類されます。
タウンワークなどに求人を出した時の費用です。輸入ビジネスではあまり使うことは多くないと思います。
消耗品費
事務用品や日用品などの支払いは、消耗品費に分類されます。
以下がその例です。
- 事務用品
- 日用品
- プリンターのインク
- ティッシュペーパー
- 名刺
なお購入金額が10万円以上の場合は、以下の工具器具備品などで処理します。
工具・器具備品
- 事務机、椅子、ソファなどの家具
- パソコン
- エアコン
- コピー機(複写機)
- FAX(ファックス)
- 固定電話
- テレビ
- 冷蔵庫
- 時計
- カーテン、マット
- 観賞用の植物・動物
などをここで処理します。
自宅にも置けてしまうような商品が多いので結構怪しまれやすい項目だと思います。
しかし例えば冷蔵庫に関して本当に会社用として買っているのであれば何ら問題はありません。
節税と言って自宅用にこれらの商品を買うのはやめましょう。
次に説明する減価償却費の少額減価償却資産からあまり使われる項目ではありません。
減価償却費
10万円以上のものは一括で経費に入れることが出来ないので減価償却を行う必要があります。
ただし確定申告の形式は白色申告と青色申告の2種類があり白色申告ではなく青色申告で申請している人は30万円未満の少額減価償却資産制度が使えるので30万円までのものなら一括で経費にできます。
30万円以上の減価償却資産(使用期間が長期間(1年超)に渡るもの)については問答無用で減価償却する必要があります。
高いソフトウェアや社用車はここで処理する必要があります。
高額品が多くなるので税務署が非常に目を付けているところです。
実際私は仕事で使う30万円以上のマッサージ機や音響機材などを減価償却で処理したいと税理士に言ったのですが事業の売上に直接関係ないからダメ、と言われ減価償却どころか経費に入れてもらえなかったことが起業当初多々ありました。
たまにクルーザーや高級車などを経費で落としてあんなの普通に経費で落とせるよ、と言っている経営者を見かけますが
それはたまたま税務署が来てないだけで一度来ると過去に遡って見られます。
それでダメになった会社をいくつも知っています。
もちろん結局税務署が何年も来なくて大丈夫なケースも多々あるようですがまじめにコツコツやるのが一番です。
福利厚生費
ジム代や社員旅行の費用などがここに分類されます。
福利厚生費を計上するときのポイントは、その制度を全社員が利用出来、常識の範囲内での支給であるということです。
社長だけ使えるような制度は認められません。
租税公課
租税公課とは国税や地方税などの税金である「租税」と、国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目のことです。
関税もここに分類されます。
番外編~これって経費にできるの?~
- 服 経費になりません、スーツもダメです。
- メガネ 服同様経費になりません。
- セミナー参加費 経費になります。
- 仕事中の怪我の治療費 経費になりません。
- マッサージ 経費になりませんが治療として受けたものであればその費用は医療費控除に使えます。
- 健康診断費 経費になりません。
- 生命保険 会社の代表の場合は半金までなりますが個人事業主では認められていません。
- キャバクラ ケースバイケース。売上に繋がっていると説明できればOK。異常に額が多いと怪しまれるのは他と同じです。
Amazon輸入の確定申告まとめ
他にも勘定科目はありますが使うケースは多くないので主要なものだけまとめました。
これらの知識は徐々にでいいので全て覚えるべきだと思います。
覚えた上で税理士の方と議論してここはこうしたい、ここはもっと攻めたほうがいいんじゃないか、ここは堅実に行こうと話し合うことで経営の問題点なども浮き彫りになってくるでしょう。
Amazon輸入を始めたばかりの頃は仕方ないのですがやはり経営者たるもの数字で判断していくことが必要になってきます。
やはりどんぶり勘定でやっていた時は右肩上がりの成長というのは難しかったのを覚えています。
少しのトラブルで波がありました。
経営にトラブルや失敗なんて付き物です、大切なのはトラブルや失敗が起きても再起できるよう普段から準備しておくことです。
確定申告は記帳代行と申請だけを税理士の方に任せるのであれば年で10~20万円、顧問契約を結ぶと会社の規模にもよりますが月3~10万円くらいが相場です。
なるべく早い段階で税理士に任せて経営に集中しましょう!
輸入ビジネスにおすすめの税理士に関してはリンク先で紹介していますのでよかったら参考にしてください。