Amazon輸出の最大の旨みとも言われる消費税還付ですがは消費税還付を目的でAmazon輸出ビジネスに取り組んでいたにも関わらず還付金が下りなかったというケースは多いのです。
この機会に消費税還付の正しい方法を学んでください。
Amazon輸出の消費税還付を個人でやるには
まず消費税還付を受けるには課税事業者である必要があります。
何も手続きをしないとビジネスを開始して2年間は年の売上1000万円以下であれば免税されますので初年度から還付金を受け取るには免税事業者の権利を放棄する必要があります。
※資本金1000万円以上または半年で5000万円以上売り上げがあれば初年度から強制的に課税事業者になったり例外はあります。
この辺りの数字は数年ごとに変わることがあるので注意が必要です。
Amazon輸出を行いながら国内でも売上がある方は、国内売上の消費税分(8%)を差し引きする必要がありますが輸出だけやる場合は課税事業者になった方がおトクです。
事業を開始した初年度であればその年(12月31日締め)に申請すればOKですが前年度の売り上げに対する還付金などは受けられないのでご注意ください。
なお2年目以降は前年度に申請を出しておかないと還付金を受けられません。
これは意外と知らない人が多くて今年は還付金が受けられると喜んでいたAmazon輸出2年目の人が前年度何も申請をしていなかったような事例もありますので皆さんはご注意ください。
消費税還付を受けるには
1.課税事業者であること
2.還付申請書類を用意して申請すること
が必要ですが書類の用意自体は簡単です。
レシートでも行けるようですがインボイスのコピーが確実です。
(輸出したことを証明できるため)
なお売上が増えれば増えるほどこの作業は面倒になるので税理士の方に任せることを検討しましょう。
消費税還付の流れ
- 国税庁のサイトで消費税課税事業者選択届出手続に必要な書類を入手
- 書類を管轄の税務署に提出
- 国税庁のサイトで消費税還付の書類を入手
- 書類を管轄の税務署に提出
- およそ1~2ヶ月後に還付金が指定の口座に振り込まれる
管轄の税務署を把握できていないという人はこちらも同じく国税庁のサイトから探しましょう。
なお簡易課税を申請している場合は消費税還付を行うことは出来ません。
また消費税還付を受けると税務調査が入りやすくなるというデメリットがあります。
消費税課税事業者選択届けとは?
消費税課税事業者選択届けとは「消費税課税事業者選択届出書」とは、消費税の免税事業者が「あえて」課税事業者になるために提出する申請書類で輸出ビジネスを行う人以外にメリットはありません。
消費税課税事業者選択届けは提出期限が厳格に決められているため提出が遅れてしまうと消費税還付を行うことができないくなってしまいます。
具体的には事業年度の前年末までに提出する必要があります。事業年度は企業ごとに異なりますので、事業年度が1月1日~12月31日の場合は前年の12月31日までに提出することで次の年に課税事業者になり
ただしこれは個人や法人成り立ての免税事業者の話であって課税事業者は簡易課税を選択していない場合は原則課税が自動的に適用されるため消費税還付を受けることが可能です。
消費税還付を受けるのに必要なこと
消費税可能を受けるには帳簿を付けている必要があります。
以下の帳簿要件を満たしていない場合、税務調査で消費税還付の取り消しを受ける可能性があります。
売り上げに関して
- 販売先の氏名又は名称
- 取引年月日
- 商品名、商品毎の数量及び価額
- 資産の譲渡等の対価の額(税込み)
- 輸出先の国名、住所(仕向地)
仕入れに関して
- 相手方の氏名又は名称
- 取引年月日
- 資産又は役務の内容
- 支払対価の額
これらに関して個人で対処するのは非常にリスキーです。消費税還付の取り消しに合う可能性があるためです。
そのため消費税還付を受ける場合は税理士に税務を任せることがほぼ必須になります。
消費税還付と税理士事務所
Amazon輸出に係る税務申告は日本で行いますので、外貨で入金される売上については、一定のルールの下日本円に換算した上で、利益を計算する必要があります。
年度末時点の外貨建て売上は、年度末時点の為替レートを用いて換算替えをする必要がある等、外貨建ての売上については扱いが相当面倒なので税理士事務所に任せてしまった方がいいということです。
その際の注意点ですが必ず消費税還付に強い、かつネットビジネスに強い事務所を選んでください。
事務所によって得手不得手があり損をすることをあります。
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