Amazonやその他のネット販売で中国輸入や欧米輸入の独占販売などを行う際に活躍する商標登録ですがこの記事ではそんな商標登録のやり方や早期取得の方法などを解説します。
商標登録のメリット
商標登録を行うと他のセラーがその商標を使用していたり模倣品を販売している際に出品をやめさせることが出来ます。
そのため安心してブランド認知度向上施策に取り組むことができます。
もしあなたが商標を取らないままあるブランド名を付けた商品を育ててその後に他の誰かがその名前で商標を取ったとしたら先に売っていたにも関わらず商品を販売することが出来なくなってしまいます。
商標登録の流れと費用
商標登録は出願がなされた後に商標審査官による審査が行われ、審査を通過したもののみが商標登録を受けることができます。出願や登録(更新)等する際に、所定の料金がかかります。
出願費用や登録費用は
出願料: 3,400円+(8,600円×区分数)
登録料: 28,200円×区分数
※書面で提出した場合の電子化手数料:1,200円+(700円×書面のページ数)
となります。
自分で出願する際に問題になるのはすでにその商標が取られていないかどうか、ということです。
商標はその名称のみで行われるのではなく商品・役務が何類に属するかを加味して行われます。
ジャンルが異なれば同じ名前の商標が存在することになります。
通常は弁理士や代行業者に実費+相場手数料4万円~で依頼することになりますがこの作業を面倒だと思わない方は自分で出願をすることで費用を節約することが出来ます。
特許庁の類似商品の役務基準を参考にするのがオススメです。
また特許情報プラットフォームで商標登録を行いたい商標が出願済みであるかどうかを調べることが出来るので活用しましょう。
私は取得する際は自分でやっていますがカタカナやアルファベットなどで類似商標があるかどうかなどの判別が難しい場合はプロに依頼するのもありだと思います。
また商標が取得されていなくてもGoogleなどの検索エンジンで検索した際に検索ボリュームが多いキーワードだと集客する際に苦労するので気をつけるようにしましょう。
名前が被っていても商品やサービス内容が被っていなければ使用を差し押さえることは出来ないので、具体的に言えばブログ記事などは自由に書くことが出来てしまいます。
すでに狙っている商標キーワードが使われているブログ記事がネット上に存在するとブランディングで苦労することになります。
商標登録の出願方法
- 商標登録願の作成
- 郵便局等で特許印紙を購入して貼り付け
- 特許庁に提出
- 電子化手数料を納付
商標登録願いのテンプレートは知的財産相談・支援ポータルサイトでダウンロードすることが可能です。
商標登録が拒絶された場合は?
登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は以下のような意見書を提出したり指定商品・指定役務を補正したり手続補正書の提出を行うことで拒絶理由を解消できることがあります。
(【提出日】 令和○○年○○月○○日)
【あて先】 特許庁審査官 殿 【事件の表示】
【出願番号】 商願○○○○-○○○○○○
【商標登録出願人】
【識別番号】 012345678
【住所又は居所】 ○○県○○市○丁目○番○号
【氏名又は名称】 □□ □□ 株式会社
【代表者】 商標 太郎 印又は識別ラベル
【発送番号】 123456
【意見の内容】 審査官は「本願商標は、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎ ないものと認めます。」と判断されました。 しかし、本願商標は「○×○×」の文字からなるものですが、これは辞書等に掲載されてい る単語や既成語ではなく特定の意味合いを有しない造語であると言うべきものであります。 したがって、本願商標をその指定商品にしてもこれに接する取引者、需要者は商品の品質を想 起することはなく充分自他商品の識別力を有するものと確信するものですから、本願商標は 商標法第3条1項第3号に該当するものではありません。
商標登録の早期審査の方法
早期審査を受ける場合には、通常の商標登録出願を行う際に商標登録について所定事項を記載した早期審査に関する事情説明書を提出する必要があります。
その際には商標がすぐに必要な理由を示すために商品や商品に関する販促物が出来上がっている証拠を用意する必要があります
- 商標の記載されたカタログ複数部
- 商標を表示した容器等の試作品
- Webサイトに商標を表示した商品の写真(画像は加工出来るためやや効果が弱い)
早期審査のメリットデメリット
メリット
- 通常の審査・審理に比べて、審査結果を早く得ることが可能
- 早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均2か月、通常の出願は平均11ヶ月
- また、早期審理を申請した場合には、申請後審理可能となってから平均3.5か月で審決
デメリット
通常審査では準備の程度を問わず、全ての品目を商標登録が可能ですが早期審査では準備できている品目のみ、商標登録できます。
つまり早期取得を行なった際は商標の取得が商品となってしまうため後で同じ商標を使って商品を作成してもその商品には商標の効果が及びません。
そのため結局通常の商標取得もすることになり費用が余計にかかってしまうケースがあります。
そのため商標の早期取得はクラウドファンディングで当たるかどうか分からない商品や単品通販には効果的ですが数多くのブランドラインナップを用意していくつもりであれば通常の商標取得を行うことをお勧めします。